法学は、「学位を取ること」と「その国で法律家として働けること」が、はっきり分かれている分野です。オーストラリアで法曹(lawyer)になるには、法学の学位だけでは足りません。必修11科目(Priestley 11)を含む学位を修めたうえで、PLT(実務研修)を修了し、州の法曹認可機関に admission(法曹認可)を申請するという3段階があり、認可後もしばらくは監督下でしか実務ができません。
一方で、法学の学位そのものは、法曹にならない人にとっても強い資格です。コンプライアンス、契約管理、政策、規制対応、国際取引 ── 大学が公表している卒業生の職種一覧を見ると、法廷以外の仕事のほうが幅広く並びます。
このページでは、法曹を目指す道と、法学位を仕事に活かす道の両方を、費用と要件つきで整理します。
DATA ── 法学留学の要点
このページの結論 ── 3分でわかる法学留学
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日本で「法律を勉強したい」と言うとき、そこにはふたつの違う願いが混ざっていることがよくあります。「法律という仕組みを学びたい」のか、「法律家として働きたい」のか。オーストラリアの制度は、この2つをかなりはっきり分けています。
学位を取った時点で完結します。契約、会社法、不法行為、憲法、行政法、証拠法。これらは法曹にならなくても、企業の法務・コンプライアンス・契約管理・規制対応でそのまま使う知識です。オーストラリアの法学教育は判例を読み込む訓練が中心で、英語で長文を読み、論点を立て、書いて反論するという作業を3年続けることになります。
州・準州の法曹認可機関に admission(法曹認可)を受け、実務証明書(practising certificate)を取得してはじめて実務ができます。オーストラリアには「弁護士」という一語の資格はなく、solicitor(事務弁護士)と barrister(法廷弁護士)に分かれています。認可は各州・準州が行うため、「オーストラリアの弁護士」ではなく「NSW州で認可された法曹」という単位で考えます。
この2つの間には、学位のあとにもう1段階あります。PLT(Practical Legal Training/実務研修)です。「法学部を出れば法曹」という設計ではなく、「学位+実務研修+認可」の3点セットになっています。
日本では、法科大学院(または予備試験)→ 司法試験 → 司法修習 → 弁護士登録という一本道が基本です。オーストラリアの制度は、似ている部分と、決定的に違う部分があります。
順番に見ていきます。この順番を入れ替えることはできません。
専攻は問わない
Priestley 11 を含む
(ボンド大学は2年)
実務研修+
15週の実務
州の認可機関へ申請
最初の2年は監督下
+進学準備課程
が必要な場合あり
二重学位なら5年
実務研修+実務
州の認可機関へ申請
最初の2年は監督下
ビクトリア州法曹認可機関(VLAB)の案内では、学歴要件は「少なくとも3年フルタイム相当の法学の学修」を含む承認された高等教育課程を修了することとされ、そこに11の必修科目が指定されています。この11科目を「全学生が履修する設計になっている課程」だけが、認可のための学位として認められます。(科目の一覧はこちら)
学位のあと、次のいずれかで実務研修の要件を満たします。
学位とPLTが揃ったら、州・準州の法曹認可機関に admission を申請します。ここで人格要件(good fame and character/fit and proper person)が審査され、不利な事情があれば開示する必要があります。VLABは「希望する認可日の最低3か月前に申請を開始すること」を案内しています。
この分野は、入口の情報と実際の構造の落差が大きい領域です。パンフレットには書かれにくい6点を先にお伝えします。
これが最も多い誤解です。Master of Laws(LLM)は、すでに法学の学位を持っている人が、国際法・商事法・知財法などの専門分野を深めるための課程です。期間は1年程度で、費用も抑えられます。
しかし、法曹認可の学歴要件は「Priestley 11 を含む3年以上の法学の学修」です。1年のLLMは、この要件を単独で満たす設計になっていません。「オーストラリアでLLMを1年取れば、現地で弁護士になれる」という理解は、制度上成り立ちません。
ただし、LLMには別の価値があります。日本で法学部を出た方、企業法務の実務経験がある方が、英語で国際取引法や競争法を学び直すには非常に効率のよい課程です。目的が「資格」なのか「知識と英語」なのかで、選ぶものが変わります。
NSWの法曹認可機関(LPAB)は、admission の申請者に対してIELTS Academic で Listening 7.0/Reading 7.0/Writing 8.0/Speaking 7.5 という最低スコアを示しています。試験結果は申請時点で2年以内のものであること、General Training ではなく Academic であることも条件です。
Writing 8.0 は、日本人受験者にとって現実的にかなり高い水準です。ただし、ここには標準的な免除があります。
JDを修了しても、PLTを終えなければ admission を申請できません。そしてPLT課程には、学生ビザで就学できるものと、できないものがあります。
UNSWの Graduate Diploma in Legal Professional Practice は、公式ページに「この課程はCRICOS登録されていません」「留学生はこの課程に出願するために、学生ビザ以外のビザ(たとえば卒業生ビザ)が必要です」と明記されています。同大学は「留学生は自身のビザの選択肢について、独立した移民アドバイスを求めるように」とも案内しています。
一方、College of Law のシドニー校の Graduate Diploma of Legal Practice は CRICOS登録があり(コースコード 069734C)、学生ビザの対象になります。登録内容は30週(うち実務15週)です。
「大学を決めてから、PLTをどうするか考える」という順番だと、卒業のタイミングでビザの選択肢が狭まります。最初から3段階をひとつの計画として組んでください。(詳しくはこちら)
ディーキン大学のJuris Doctorは、公式ページで「100%オンラインの学習モデル」と説明されており、開講場所も「オンライン」と記載されています。3年フルタイム(またはパートタイム相当)で、大学は「ビクトリア州のトップ3ロースクールのひとつ」と紹介しています。
ただし、オンライン専用の課程は学生ビザの対象になりません。すでにオーストラリアで就労できるビザを持っている方や、日本にいながら学位を取りたい方には選択肢になりますが、「留学して学ぶ」という前提とは別のものです。この点は最初に切り分けておく必要があります。
UTSは Juris Doctor の学生向けに Dean’s Academic Merit Scholarship を用意しています。内容は残りの各セッションの授業料を20%減額というもので、年10名(オータム5名・スプリング5名)が対象です。
しかし応募資格は「オーストラリア国籍、ニュージーランド国籍、または永住権・特別人道ビザの保持者」であり、留学生は対象外です。
これは珍しいことではありません。法学分野は国内学生向けの制度が厚く、留学生向けの分野特化型奨学金は多くありません。そのぶん、大学が留学生全般に出している成績ベースの奨学金を丁寧に洗い出すことが、実際の負担額を左右します。(詳しくはこちら)
admission は「ゴール」ではなく「スタートライン」です。新しく認可された法曹の実務証明書には「監督下でのみ実務を行うこと」という条件が付き、NSWではフルタイムで24か月これを続ける必要があります。
つまり、認可の直後は「監督してくれる勤務先」を確保していることが前提になります。これは資格の問題ではなく、就職の問題です。在学中から法律事務所・法務部門とのつながりを作っておくことが、この分野では制度上ほぼ必須になります。
| 学位 | 誰が入るか | 期間 | 法曹認可の学歴要件 | 向いている目的 |
|---|---|---|---|---|
| LLB Bachelor of Laws | 高校卒業から(進学準備課程が必要な場合あり) | 3〜4年 二重学位は5年 | ✓ 満たす | 高校からオーストラリアで法曹を目指す。他分野との二重学位で幅を持たせる |
| JD Juris Doctor 留学生の主流 | 法学以外の学士を持つ人(専攻不問) | 3年 ボンド大学は2年 | ✓ 満たす | 社会人・大学卒業者がキャリアを法務方向へ切り替える。前の専攻を専門分野に活かす |
| LLM Master of Laws | すでに法学を修めた人 | 1年程度 | ✗ 単独では満たさない | 日本の法学部卒・企業法務経験者が、国際取引法などを英語で学び直す |
| GDLP Graduate Diploma of Legal Practice | 法学位を修めた人 | 20〜30週 | ─(PLTの課程) | 学位のあとの実務研修。単独では学位要件を満たさない |
※法曹認可の学歴要件は、ビクトリア州法曹認可機関(VLAB)が示す「Priestley 11 の全科目を含む、3年以上フルタイム相当の法学の学修」を基準にしています。個別の課程が要件を満たすかは、各認可機関の認定状況で判断されます。
JDは学部の専攻を問いませんが、成績(GPA)は問われます。公式に確認できた要件は次のとおりです。
| 大学 | 入学要件(学業成績) | 備考 |
|---|---|---|
| ANU | 学士(分野不問)+GPA 5.0/7.0以上 | 「要件を満たしても入学が保証されるわけではない(競争的選考)」と明記 |
| UNSW | 学士(分野不問)+平均70%以上 | 海外の法学位保持者も出願可能 |
| UTS | 学士+GPA 4.5/7.0以上(法学以外の分野) | GPA 4.1/7.0+関連実務経験1年でも可。大学院修了者・博士号保持者にも別枠あり |
| UWA | 学士+GPA 5.5相当以上 | ─ |
| シドニー大学 | 法学以外の分野の学士 | コモンロー以外の国の法学位保持者は単位認定の対象になり得る。留学生の出願締切は12月1日 |
| ボンド大学 | 分野を問わない学士 | コモンロー以外の国の法学位を修めた人には6科目分の単位認定 |
ここでは、留学生がJDで出願できる大学のうち、公式情報を確認できたものを挙げます。
Juris Doctor(3年・CRICOS 061559M)。15の必修科目(96単位)と9つの選択科目(48単位)で構成され、国際法、行政法、会社法、刑法、契約法、証拠法・訴訟法などを必修で学びます。選択科目には環境・気候法、国際通商法、金融市場と企業買収、情報技術法、国際安全保障法、人権法が用意されています。
入学要件は学士(分野不問)+GPA 5.0/7.0。ただし大学は「ANUのほとんどのプログラムは競争的選考のため、入学要件を満たしても入学が保証されるわけではない」と明記しています。入学は2月と7月の年2回。
Juris Doctor(3年フルタイム/最長8年パートタイム・CRICOS 068850G)。キャンパスはケンジントンで、一部の授業はCBDキャンパスでも提供されます。入学はTerm 1とTerm 3の年2回。
入学要件は分野を問わない学士+平均70%以上。海外の法学位を持つ方も出願できます。大学が公表している学費は初年度 AUD 60,500/修了までの総額 AUD 193,500で、CRICOSに登録された総額(184,500)とは基準が異なります。どちらも「見直しの対象」と明記されているため、出願時点で照会が必要です。
Juris Doctor(3年フルタイム/5.5年パートタイム・CRICOS 060932C)。シティキャンパス。オータムとスプリングの年2回入学。大学は課程の説明のなかで「法曹実務に必要な学歴要件には、オーストラリアで3年以上フルタイム相当の法学の学修を含む高等教育課程の修了が含まれる」と、制度そのものを明示しています。
入学要件は法学以外の分野の学士+GPA 4.5/7.0が基本。GPA 4.1/7.0でも関連する実務経験が1年あれば出願可能という枠があるのが特徴です。英語要件はIELTS Academic 総合6.5・Writing 6.0で、今回調べた中では最も低い設定でした。
Juris Doctor(3年フルタイム・CRICOS 079539A)。ノースライドのキャンパスで、Session 1(2月)とSession 2(7月)の年2回入学。大学は「Juris Doctorは、法学部卒業生の法曹認可を規制する専門機関の認定を受けており、オーストラリア全土で法曹として認可されるための適切な資格となる」と明記しています。
英語要件は IELTS 総合7.0・Reading/Writing/Listening/Speaking 各6.5と、今回調べた中では高めの設定です。依頼者対応を単位として経験できる仕組みがあることも大学が挙げています。
Juris Doctor(CRICOS 093923J・プログラムコード LA-43055)。私立大学で年3学期制のため、2年(108週)で修了できます。24科目で構成され、必修の基礎法科目に加えて大学院レベルの選択科目で専門分野を作る設計です。
大学は「Graduate Diploma in Legal Practice と組み合わせることで、Juris Doctor は法曹認可のための承認された学位となる」と説明しています。そして「コモンローではない国で法学位を修了した学生には、6科目分の単位認定を行う」と明記しています。日本の法学部を卒業された方にとっては、ここが実質的な短縮につながる可能性があります。
シドニー大学のJuris Doctorは3年(パートタイム可)で、法学以外の分野の学士が要件です。海外のコモンロー以外の法域で法学位を取得した方は単位認定の対象になり得るとされています。留学生の出願締切は12月1日です。
UWAのJuris Doctorは、学士+GPA 5.5相当が入学要件。修了後の進路について大学は「弁護士、事務弁護士、法廷弁護士、企業内弁護士、裁判官といった法実務が最も一般的な進路だが、政治、国際関係、指導的立場、法律出版といった分野にも進める」と説明しています。さらに商事・資源法、国際法、税法、国際商取引法、鉱業・エネルギー法、中国ビジネス法といった専門課程への進学も用意されています。
※この2校については、留学生向けの年額学費を課程ページ上で確認できませんでした。推測での掲載はしていません。ご希望があれば大学に直接照会し、最新額を無料でお伝えします。
| 大学 | 期間 | CRICOS登録の コース総額 | 入学要件 | 英語要件 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボンド大学 最短・最安 | 2年 (108週) | $152,150 | 学士(分野不問) | 要確認 | 3学期制で2年修了。非コモンロー法学位に6科目の単位認定 |
| マッコーリー大学 | 3年 (156週) | $154,000 | 学士 | IELTS 7.0 (各6.5) | 認定を明記。依頼者対応を単位化。年2回入学 |
| シドニー工科大学 (UTS) | 3年 (156週) | $156,720 | GPA 4.5/7.0 (4.1+実務1年も可) | IELTS 6.5 (W 6.0) | 英語要件が最も低い。実務経験枠あり |
| UNSW | 3年 (174週) | $184,500 | 平均70%以上 | 要確認 | 大学公表は初年度 $60,500/総額 $193,500。海外法学位も出願可 |
| ANU | 3年 (156週) | $193,739 | GPA 5.0/7.0 | 要確認 | 大学公表は年 $62,440。国際法・人権法の選択科目が厚い |
| シドニー大学 | 3年 | 要確認 | 法学以外の学士 | 要確認 | 非コモンロー法学位は単位認定の対象になり得る。留学生の締切12月1日 |
| 西オーストラリア大学 (UWA) | 3年 | 要確認 | GPA 5.5相当 | 要確認 | 修了後の専門課程が豊富(資源法・鉱業エネルギー法など) |
| ディーキン大学 | 3年 | ─ | 学士 | ─ | 100%オンライン。学生ビザの対象外 |
※CRICOS(留学生向けコース登録)に記載された「推定コース総額」を2026年8月に確認したものです。大学が課程ページで公表する年額・総額とは算出の基準が異なる場合があります(UNSW・ANUについては両方を記載しました)。「要確認」は、公式ページ上で数値を確認できなかったため推測での記載を避けたものです。ご希望があれば大学に直接照会します。
| ルート | JDの授業料 | PLTの授業料 | 合計 | 在学期間 |
|---|---|---|---|---|
| ボンド大学+College of Law | $152,150 | $13,110 | $165,260 | 約2年半 |
| マッコーリー大学+College of Law | $154,000 | $13,110 | $167,110 | 約3年半 |
| UTS+College of Law | $156,720 | $13,110 | $169,830 | 約3年半 |
| UNSW+College of Law | $184,500 | $13,110 | $197,610 | 約3年半 |
| ANU+College of Law | $193,739 | $13,110 | $206,849 | 約3年半 |
いちばん安いルートといちばん高いルートの差は AUD 41,589、およそ416万円です。同じ「オーストラリアで法曹認可を受けられる資格」に到達するのに、これだけの幅があります。
さらに、ボンド大学の場合は在学期間が1年短くなります。学生ビザの財政要件で示されている単身12か月の生活費は AUD 29,710。1年短いということは、生活費でおよそ AUD 29,710 の差が加わるということです。
| 費目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料(JD+PLT) | $165,260 〜 206,849 | 上の表のとおり。定価 |
| 生活費 | $74,275 〜 103,985 | 学生ビザの財政要件(単身12か月 $29,710)を在学期間で換算した概算 |
| OSHC(留学生健康保険) | 年 $700 〜 900 程度 | 加入は学生ビザの条件 |
| 学生ビザ申請料 | $2,500〜 | 内務省公表額(2026年8月時点) |
| 卒業生ビザ(485)申請料 | $5,750〜 | 2026年7月1日に大幅改定されています |
| 合計の目安 | $245,000 〜 325,000 | およそ2,450万〜3,250万円(1豪ドル100円換算) |
※生活費は住む都市・住居形態によって大きく変わります。ここでは学生ビザの財政要件として内務省が示す金額を基準にした概算であり、実際の支出を保証するものではありません。日本円の金額は1豪ドル=100円で計算した目安で、為替により変動します。
法学は、分野特化型の留学生向け奨学金が多い領域ではありません。そのぶん、「何が対象外か」を先に知っておくことと、「大学全体の制度で何が使えるか」を洗い出すことが重要になります。
多くの大学が、学部を問わず留学生に出す成績ベースの減額制度を持っています。申請が不要で、出願と同時に自動審査されるものもあれば、別途の申請書と締切があるものもあります。後者は、コース出願の締切より早いことがあります。
これが法学では最大のレバーになり得ます。ボンド大学は非コモンロー国の法学位に6科目分の単位認定を明記。1科目分の授業料が浮くだけでも数千豪ドルで、6科目なら奨学金より大きくなることがあります。
ボンド大学の2年課程は、授業料でも生活費でも効いてきます。3年課程との差は、授業料で最大 AUD 41,589、生活費でさらに約 AUD 29,710。「奨学金がいくら出るか」より先に、「何年通うか」を見たほうが金額は動きます。
この分野の英語は、「大学に入るための英語」と「法曹として認可されるための英語」という2つの基準が存在します。ただし、留学して学位を取る方にとっては、後者に救済があります。
| 大学 | IELTS Academic | その他の試験 |
|---|---|---|
| マッコーリー大学 | 総合 7.0/Reading 6.5/Writing 6.5/Listening 6.5/Speaking 6.5 | ─ |
| シドニー工科大学(UTS) | 総合 6.5/Writing 6.0 | TOEFL iBT 79(Writing 21)/PTE 58(Writing 50)/Cambridge C1A・C2P 176(Writing 169) |
| ANU・UNSW・シドニー大学・UWA | 各大学の共通基準(課程ページに数値の記載なし) | ─ |
※課程ページに具体的なスコアが示されていない大学については、推測での記載をしていません。出願前に個別に確認します。
NSWの Legal Profession Admission Board(LPAB)は、法曹認可の申請者は、法実務に従事するのに十分な英語の読み書き・会話能力を持っていなければならないとしたうえで、IELTS Academic の最低スコアを次のように示しています。
| 項目 | Listening | Reading | Writing | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| LPABの最低スコア | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
Writing 8.0 は、大学院入学の基準(多くは6.0〜6.5)とはまったく別の水準です。またGeneral Training ではなく Academic を受験すること、結果が申請時点で2年以内であることも条件とされています。
| いまの状況 | おすすめのルート | 期間の目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 大学卒業(法学以外) | JD 3年 → PLT → 法曹認可 | 約3年半 | GPAが要件。UTSはGPA 4.1+実務経験1年でも出願可 |
| 日本の法学部卒 | JD(単位認定を照会)→ PLT → 法曹認可 | 2〜3年半 | ボンド大学は非コモンロー法学位に6科目分の単位認定を明記。シドニー大学も対象になり得る |
| 日本の弁護士資格を保有 | 州の認可機関に技能評価(skills assessment)を申請 → 指示された追加学修とPLT | 個別審査 | 統一原則にもとづく個別評価。追加学修とPLTの内容は評価書で指定されます。英語はカテゴリーT国以外のためIELTSが必要になり得ます |
| 法学の知識だけ英語で得たい | LLM(1年程度) | 約1年 | 法曹認可の学歴要件は満たしません。目的が資格でないなら効率的 |
| 高校卒業から | LLB 3〜4年(二重学位は5年)→ PLT → 法曹認可 | 約4〜5年半 | 日本の高校卒業だけで直接出願できない大学があります。進学準備課程の要否を大学ごとに確認 |
| すでに就労ビザで在豪 | オンラインのJDも選択肢に入る | 3年 | ディーキン大学は100%オンライン。学生ビザでは就学できません |
Priestley 11 は、1992年に法曹認可協議委員会(LACC)が定めた最低学修要件です。委員長を務めた Lancelot John Priestley 判事の名にちなんで、この通称で呼ばれています。Uniform Admission Rules 2015 の別表1に列挙されており、全学生がこの11科目を履修する設計になっている課程だけが、法曹認可のための学位として認められます。
| 科目(英語) | 日本語の目安 | どんな内容か |
|---|---|---|
| Contracts | 契約法 | 契約の成立・解釈・違反・救済。企業法務でそのまま使う中核 |
| Torts | 不法行為法 | 過失、名誉毀損、生活妨害。損害賠償の考え方 |
| Criminal Law and Procedure | 刑法・刑事手続法 | 犯罪の成立要件と刑事手続の流れ |
| Property | 物権法 | 不動産・動産の権利。オーストラリアはトレンス登記制度 |
| Equity (including Trusts) | エクイティ(信託を含む) | コモンローとは別系統の救済法理。信託の設定と受託者責任 |
| Company Law | 会社法 | 会社の設立、取締役の義務、株主の権利 |
| Administrative Law | 行政法 | 行政の決定に対する司法審査 |
| Federal and State Constitutional Law | 連邦・州憲法 | 連邦と州の権限配分。オーストラリア固有の論点が多い分野 |
| Civil Dispute Resolution | 民事紛争解決 | 訴訟手続と、調停・仲裁などの裁判外解決 |
| Evidence | 証拠法 | 何が証拠として認められるか |
| Ethics and Professional Responsibility | 倫理・職業責任 | PLTでも重ねて扱われる、この職業の中核 |
学位を取っただけでは、法曹認可を申請できません。ここが、留学の計画上でいちばん見落とされる部分です。
College of Law が案内している入学要件は「Priestley 11 のすべてを修了し、法学位の最終試験を終えていること」。成績は問われず、修了しているかどうかだけが見られます。州によって修了証明の提出期限が異なり、NSW・南オーストラリア州・北部準州はPLT課程の在籍確定日まで、ビクトリア州・西オーストラリア州・ACTは開講1週間前の登録締切まで、クイーンズランド州はPLT課程の終了時までとされています。
州によっては、Priestley 11 をすべて修了し、残る選択科目が2科目以内で、認可機関の正式な承認を得ていれば、学位修了前にPLTを開始できるという扱いもあります。
| PLT課程 | CRICOS登録 | 期間 | 費用 | 学生ビザ |
|---|---|---|---|---|
| College of Law(シドニー校・オンキャンパス) Graduate Diploma of Legal Practice | あり 069734C | 30週 (うち実務15週) | $13,110 | ✓ 就学可 |
| UNSW Graduate Diploma in Legal Professional Practice | なし | 20週 (0.5年) | 留学生 $16,000 (国内 $11,000) | ✗ 不可 |
この分野で「どの大学を選ぶか」は、実は「その後のPLTをどう受けるか」とセットの問題です。大学だけ決めて出願してしまうと、修了時にビザの選択肢が狭まります。
法学の学位は、法廷に立つためだけのものではありません。むしろ大学が公表している卒業生の進路一覧を見ると、法曹以外の職種のほうが数としては多く並びます。ここでは、大学と政府機関が公表している情報だけを使って整理します。
マッコーリー大学が Juris Doctor の「キャリアアウトカム」として挙げている職種は次のとおりです。
| 分野 | 職種の例 | 法学位が効く理由 |
|---|---|---|
| 法曹実務 | 法廷弁護士・事務弁護士(Barrister or solicitor)、企業内弁護士(In-house counsel) | 認可を受けたうえで、実務そのものに就く道 |
| 企業のリスク・統制 | コンプライアンスオフィサー、契約マネージャー、コーポレートガバナンス・リスクオフィサー、規制対応アドバイザー、リスクマネジメント専門職 | 法令を読み、社内の運用に落とす仕事。認可がなくても就ける領域 |
| 公共政策・行政 | 政策アドバイザー、法令起草の専門職、公務員、政治関連の実務、政治家 | 立法と行政の仕組みを内側から理解している人材 |
| 国際・外交 | 外交官、政治情勢担当官 | 条約・国際法・交渉の素養 |
| 紛争解決 | 調停人(Mediator)、戦略的訴訟担当 | 民事紛争解決が必修科目に入っている |
| アドボカシー・調査 | アドボケイト・ロビイスト、法務リサーチアナリスト | 論点を立てて根拠を積む訓練 |
| 人事・労務 | 従業員関係マネージャー | 労働法と契約法の知識 |
| 環境・技術 | 環境政策担当、リーガルテクノロジスト | 法務と他分野の掛け合わせが職種になっている |
同大学が挙げている雇用先は、法律事務所だけではありません。
西オーストラリア大学も、Juris Doctor の進路について「弁護士、事務弁護士、法廷弁護士、企業内弁護士、裁判官といった法実務が最も一般的な進路だが、政治、国際関係、指導的立場、法律出版といった分野にも進める」と説明しています。
Jobs and Skills Australia(政府機関)が公表している職業プロファイル(Solicitors)によれば、次のような状況です。
| 項目 | 数値 | 読み取れること |
|---|---|---|
| 就業者数 | 約99,500人 | 専門職としては規模の大きい部類 |
| 年間の増加 | 約3,600人 | 毎年、新しい席が生まれている |
| 週給の中央値 | 約 $1,828 | フルタイム非管理職・成人賃金・税引前の中央値 |
| 女性比率 | 約61% | 女性が多数を占める専門職 |
| 年齢の中央値 | 37歳 | ─ |
| パートタイム比率 | 約13% | 柔軟な働き方も一定程度ある |
※Jobs and Skills Australia の ANZSCO 基準の職業プロファイル(2713 Solicitors)にもとづきます。同機関は「ANZSCO基準のデータは今後更新されず、2026年11月に新しいOSCA分類にもとづくデータを公表する」と告知しています。数値は公表時点のものであり、将来の収入や採用を保証するものではありません。
卒業直後の給与については、政府の卒業生調査(Graduate Outcomes Survey)で、2024年の「法学・パラリーガル分野」の国内学部卒業生のうちフルタイム就業者の給与中央値は AUD 76,000 と報告されています。これは卒業後4〜6か月時点の調査で、国内学生を対象とした数値です。留学生の就職状況を示すものではありません。
最も時間と費用がかかりますが、到達すれば職業リスト上の位置づけは良好です。ただし認可後2年は監督下での実務が条件のため、「監督してくれる勤務先を確保できるか」が実質的な関門になります。在学中の人脈づくりが制度上ほぼ必須です。
認可がなくても就ける領域です。契約管理、コンプライアンス、規制対応、ガバナンス。マッコーリー大学の職種一覧でも、法曹職より数が多く挙げられています。企業の国際部門では、英語で契約書を読める人材が慢性的に足りません。
日本の弁護士資格にはなりませんが、英文契約・国際取引・コンプライアンスの実務力は日本でそのまま評価されます。商社、メーカーの海外部門、外資系企業、法律事務所の国際チーム。「英語で法律を扱える」ことが職種そのものになります。
JDは前の学位が武器になる設計です。理工系なら知的財産法、会計なら税法、医療なら医事法、IT ならデータ・プライバシー法。UWAは修了後の専門課程として、商事・資源法、鉱業エネルギー法、中国ビジネス法などを挙げています。
内務省が公表しているCSOL(Core Skills Occupation List/中核技能職業リスト)のPDFを確認したところ、法律職からは次の4職種が掲載されていました。
| ANZSCO | 職種 | CSOL | 技能評価機関 |
|---|---|---|---|
| 271111 | Barrister(法廷弁護士) | ✓ | 州・準州の法曹認可機関 |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer(知的財産弁護士) | ✓ | 州・準州の法曹認可機関 |
| 271299 | Judicial and Other Legal Professionals nec | ✓ | VETASSESS(法務官、法務リサーチャー、家事調停人、議会法制官など) |
| 271311 | Solicitor(事務弁護士) | ✓ | 州・準州の法曹認可機関 |
※CSOLは内務省が公開しているPDFで2026年8月に確認しました。技能評価機関については、内務省の「評価機関一覧」に Legal admissions authority of a state or territory(州・準州の法曹認可機関) が掲載されていることを確認しています。VETASSESSは自社ページで、271299の評価対象に Barrister・Solicitor・Legal Executive・裁判官・治安判事・審判所メンバー・知的財産弁護士・コンベヤンサーは含まれないと明記しています。職業リストと指定評価機関はいずれも改定されます。出願時点の最新版で必ずご確認ください。
| 段階 | ビザ | できること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 在学中(JD・LLB) | 学生ビザ(500) | 就学、2週間48時間までの就労 | 申請料 AUD 2,500〜。単身12か月の財政要件は生活費 AUD 29,710 |
| PLT期間 | 課程による | 実務研修 | CRICOS登録がある課程なら学生ビザ、ない課程なら卒業生ビザなどが必要 |
| 修了後 | 卒業生ビザ(485) | 就労(通常2〜3年。資格による) | 申請料 AUD 5,750〜(2026年7月1日改定)。申請時35歳以下(例外あり) |
| 認可後 | 482/190/491/189など | 法曹としての就労、永住申請 | 技能評価は州・準州の法曹認可機関。認可後2年は監督下実務の条件が付きます |
※ビザおよび移住に関する最終的な判断・申請代理は、登録移民代理人(MARA)の業務範囲です。本ページの記載は一般的な情報提供であり、個別の移民アドバイスではありません。
「オーストラリアで法学を学べば、日本で弁護士になれますか」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、日本の弁護士になる道と、オーストラリアの法学位は接続していません。ただし、別の枠組みが存在します。
日本で弁護士になるには、法科大学院の修了(または予備試験の合格)→ 司法試験 → 司法修習 → 弁護士登録という道筋があります。オーストラリアの法学位(JD・LLB・LLM)は、この受験資格を与えるものではありません。これは制度上、明確に分かれています。
一方で、外国の弁護士資格を持つ人が日本で活動するための制度があります。日本弁護士連合会が案内している外国法事務弁護士(registered foreign lawyer)です。
これが最も直接的な価値です。商社、メーカーの海外事業部、外資系企業、スタートアップの海外展開。英文契約のドラフトとレビューができる人材は、資格の有無にかかわらず必要とされています。Priestley 11 の契約法・会社法はそのまま実務に接続します。
金融、製薬、テクノロジー。規制が国境をまたぐ産業では、海外の法制度を一次資料で読める人が求められます。マッコーリー大学の職種一覧でも、規制対応アドバイザーやガバナンス職が挙げられています。
外国法事務弁護士は、国際仲裁事件では日本の弁護士と同等に活動できます。民事紛争解決が必修科目に入っているオーストラリアの法学教育は、この領域と相性がよい設計です。
日本の資格に接続することが目的でないなら、話は単純になります。オーストラリアで認可を受け、オーストラリアで働く。職業リスト上の位置づけも整っています。ただし認可後2年の監督下実務が前提です。
| 優先 | 確認すること | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1 | その課程が法曹認可の学歴要件を満たすか | Priestley 11 を全員が履修する設計になっているかどうかが分かれ目です。LLMは原則として満たしません。「法学を学べる課程」と「法曹になれる課程」は別です |
| 2 | オンライン専用の課程ではないか | オンライン専用の課程は学生ビザの対象になりません。ディーキン大学のJDは100%オンラインです。留学して学ぶ前提なら、最初に確認してください |
| 3 | 修了後のPLTをどこで受けるか | CRICOS登録の有無で、必要なビザが変わります。UNSWの課程は「CRICOS登録なし・学生ビザ以外が必要」と明記されています。大学と一緒に決めてください |
| 4 | 既修得単位の認定を受けられるか | ボンド大学は非コモンロー国の法学位に6科目分の単位認定を明記。日本の法学部を出ている方には、奨学金より効く場合があります |
| 5 | 英語要件がいくつか | UTSは総合6.5(Writing 6.0)、マッコーリー大学は総合7.0(各6.5)。同じJDでも入口の高さが違います |
| 6 | その奨学金に留学生が応募できるか | UTSの法学向け20%減額は、留学生は対象外です。「制度があるか」ではなく「自分が対象か」で確認してください |
法学のご相談では、「1年のLLMで弁護士になれますか」というご質問がいちばん多くいただくものです。制度上、それは成り立ちません。ただ、この誤解自体はとても自然なもので、日本語の情報だけを追っていると、そう読めてしまう書き方が多いのも事実です。
もうひとつ多いのが、「JDを卒業したら、そのまま弁護士として働けると思っていた」というケースです。実際にはPLTと、州の認可申請と、認可後2年の監督下実務が続きます。特にPLTを「どのビザで受けるか」は、大学を決める時点で一緒に考えておかないと、修了時に選択肢が狭まります。
そして、これは前向きな話なのですが ──法曹認可の英語基準(Writing 8.0)は、オーストラリアで法学位を取れば標準的に免除されます。日本の法学部を出て日本から目指す場合との差は、ここに現れます。「留学すること自体が制度上の近道になっている」数少ない分野です。
まずは、いまお持ちの学歴と成績、そして英語のスコアを拝見させてください。法学部を出ていらっしゃるなら、単位認定の可能性を大学に照会するところから始めます。そのうえで、法曹を目指すのか、法務職を目指すのかを一緒に整理します。相談は無料です。
| 時期 | やること | アンアルウェンの担当 |
|---|---|---|
| 12〜10か月前 | 目的の確定(法曹認可を目指すか、法務職を目指すか)/志望校の絞り込み/PLTまで含めた3段階の計画 | 無料カウンセリング。成績証明書を拝見して、直接入学できるかを判定します |
| 10〜8か月前 | IELTSの受験計画/既修得単位の認定の照会(法学部卒の方) | 大学への照会。単位認定は回答に時間がかかるため、早めに動きます |
| 8〜6か月前 | 出願書類の準備/成績証明書・卒業証明書の英訳/奨学金の対象要件の確認(留学生が対象かどうか) | 書類作成サポート。対象条件の確認 |
| 6〜4か月前 | 出願/条件付きオファーの受領/英語スコアの提出 ※シドニー大学の留学生締切は12月1日 | 出願手続きの代行。締切からの逆算 |
| 4〜3か月前 | 学費の支払い/CoE(入学許可証)の発行/OSHC加入 | 手続き代行 |
| 3〜2か月前 | 学生ビザ申請/GS(Genuine Student)ステートメント | ビザ申請サポート。GSの作成を一緒に組み立てます |
| 1か月前 | 住居の手配/航空券/渡航準備 | ホームステイ・学生アパートの手配、出発前オリエンテーション |
| 渡航後 | 現地オリエンテーション/履修登録/PLTと就職先の情報収集 | 現地オフィスがサポート。PLTの選択とビザ切り替えの相談も承ります |
アンアルウェンの強みは、留学の申し込みだけで終わらない、出発前から進学後まで続く伴走型サポートです。
「手続きだけを代行するエージェント」ではなく、「留学という大きな挑戦を一緒に考え、現地でも支え続けるパートナー」であること。それが、私たちが他の留学エージェントに負けない一番の強みです。
学校選びや出願手続きはもちろん、進学で重要となるGS(Genuine Student)対策、学生ビザ申請もしっかりサポート。法学は学位のあとにPLTが続くため、就学計画の説明が問われます。ここに時間をかけます。
オーストラリアには提携オフィスがあり、渡航後も学校生活や現地での手続き、困りごとを日本と現地の両方からサポートします。PLTの選択、卒業生ビザ(485)への切り替えについてもご相談いただけます。
一人ひとりに十分な時間をかけるため、サポート人数を毎月12名様限定としています。法学はいまの学歴(法学部かどうか)・成績・目的によって最適なルートが変わる分野です。画一的な案内ではなく、その方の状況に合わせて設計します。
紹介先を幅広く並べるだけではなく、スタッフが実際に学校へ足を運び、授業や校内の雰囲気を確認したうえで、厳選した学校を紹介しています。資料だけではわからないことがあります。
2008年の設立以来、3,000名以上の留学を支えてきた経験と、オーストラリア留学に特化した専門知識を生かしてご提案します。学部から大学院へ進まれた方のサポート実績もあります。
費用や生活面の現実も率直にお伝えします。「LLMでは法曹になれません」「この20%減額は留学生が対象外です」「認可されても2年は監督下でしか実務ができません」──言いにくいことも含めてお伝えするのが、私たちの仕事だと考えています。
アンアルウェンは、オーストラリア留学の専門エージェントです。学校選びから渡航後のトラブル対応まで、すべて無料でサポートします。学校へ直接申し込む場合と比べて、余分な費用は一切かかりません。
1年のLLM(法学修士)を取れば、オーストラリアで弁護士として働けますか?
働けません。これはこのページで最もお伝えしたい点です。
オーストラリアで法曹として認可されるための学歴要件は、Priestley 11(11の必修科目)を含む、少なくとも3年フルタイム相当の法学の学修です(ビクトリア州法曹認可機関の案内)。1年のLLMは、この要件を単独で満たす設計になっていません。LLMは、すでに法学の学位を持つ人が国際法・商事法・知的財産法などの専門分野を深めるための課程です。
ただし、LLMに価値がないという意味ではありません。日本で法学部を出た方、企業法務のご経験がある方が、英語で国際取引法や競争法を学び直すには非常に効率のよい課程で、期間も費用も抑えられます。目的が「資格」なのか「知識と英語」なのかで、選ぶべきものが変わります。法曹認可を目指すのであれば、JD(3年、ボンド大学は2年)またはLLBが対象になります。
いくらかかりますか?
ルートによって変わります。授業料(定価)で計算します。
JDの授業料は、CRICOSに登録された留学生向けのコース総額で ボンド大学 AUD 152,150(2年)/マッコーリー大学 154,000/シドニー工科大学 156,720/UNSW 184,500/ANU 193,739。
これにPLT(College of Law のシドニー校で AUD 13,110)を加えると、合計は AUD 165,260 〜 206,849。いちばん安いルートと高いルートの差は AUD 41,589、およそ416万円です。
さらに生活費(学生ビザの財政要件は単身12か月で AUD 29,710)、OSHC(年 700〜900)、学生ビザ申請料 AUD 2,500〜、必要に応じて卒業生ビザ(485)の申請料 AUD 5,750〜(2026年7月1日改定)が加わります。総額の目安は AUD 245,000〜325,000、1豪ドル100円換算でおよそ2,450万〜3,250万円です。
ボンド大学の2年課程は、授業料だけでなく生活費も1年分(約 AUD 29,710)少なくなります。なおこれらはすべて奨学金を適用する前の「定価」で、成績ベースの奨学金や単位認定によって下がる場合があります。
日本の法学部を卒業しています。期間は短くなりますか?
短くなる可能性があります。ただし、大学と課程によります。
ボンド大学は公式に「コモンローではない国で法学位を修了した学生に、Juris Doctor に対して6科目分の単位認定を行う」と案内しています。日本の法学部はこれに該当します。ボンド大学のJDは全24科目なので、6科目は全体の4分の1にあたります。
シドニー大学も、コモンロー以外の法域で法学位を取得した方について「単位認定の対象になり得る」としています。
ただし、実際に何科目が認められるかは個別審査です。Priestley 11 には連邦・州憲法、エクイティ(信託を含む)、トレンス登記制度を前提とした物権法など、オーストラリア法に固有の内容が多く含まれます。日本で学んだ内容がそのまま置き換わるわけではないため、「必ず6科目短縮される」とは申し上げられません。
まず成績証明書とシラバスを拝見させてください。大学への照会を無料で行います。この照会は、奨学金より確実に金額に効く場合があります。
英語はどのくらい必要ですか?
大学に入るための英語と、法曹認可のための英語は別に存在します。ただし留学生には救済があります。
大学の入学要件は、シドニー工科大学(UTS)が IELTS Academic 総合6.5・Writing 6.0と今回調べた中では最も低く、マッコーリー大学は総合7.0・Reading/Writing/Listening/Speaking 各6.5と高めです。同じJDでも入口の高さが違います。
一方、NSWの法曹認可機関(LPAB)が示す admission の英語基準は Listening 7.0/Reading 7.0/Writing 8.0/Speaking 7.5。Writing 8.0 は非常に高い水準です。試験は Academic で、結果は申請時点で2年以内である必要があります。
しかし、ここには標準的な免除があります。LPABのガイドラインでは、オーストラリアで認定されたロースクールで法学位を取得した人、またはカテゴリーT国(カナダ〈ケベック州を除く〉、ニュージーランド、アイルランド、南アフリカ、英国・北アイルランド、アメリカ)で在住しながら法資格を取得した人は、IELTSの取得が標準的に免除されるとされています。免除は認可審査の過程で書類にもとづいて与えられ、別途の申請は不要です。
日本はカテゴリーT国に含まれていません。つまり「オーストラリアでJDを取る」ことが、この基準を越える最も確実な方法になっています。(ただし委員会には、懸念がある場合に受験を求める裁量が残されています。また、これはNSWの基準であり、他州では運用が異なる可能性があります。)
JDを卒業したら、すぐに弁護士として働けますか?
働けません。あと2段階あります。
ひとつめはPLT(Practical Legal Training/実務研修)です。認定PLT課程を修了するか、承認された指導者のもとで12か月以上の監督下研修を行う必要があります。統一基準では75日相当の監督下の実務経験、またはそれと同等のコースワークとされ、法律文書の作成、法廷弁論、依頼者面談、交渉、倫理的判断を扱います。どのルートを選んでも、「倫理と職業責任」「弁護士の技能」「リスクマネジメント」は認定プロバイダーで修了する必要があります。
ふたつめはadmission(法曹認可)の申請です。州・準州の認可機関に申請し、good fame and character(善良な評判と人格)/fit and proper person(適格者)であることを示します。ビクトリア州の機関は「希望する認可日の最低3か月前に申請を開始すること」を案内しています。
そして認可を受けた後も、しばらくは独立して実務ができません。新しく認可された法曹の実務証明書には「監督下でのみ実務を行う」という条件が付き、NSWではフルタイム24か月、南オーストラリア州でも2年が必要です。しかも期間を満たしても条件は自動では外れず、削除の申請が必要です。
PLTは学生ビザで受けられますか?
課程によります。ここは大学を決める前に確認すべき点です。
CRICOS登録があるPLT課程なら、学生ビザで就学できます。College of Law のシドニー校の Graduate Diploma of Legal Practice はCRICOS登録があり(コースコード 069734C)、30週(うち実務15週)で登録上の推定総額は AUD 13,110 です。
一方、UNSWの Graduate Diploma in Legal Professional Practice は、公式ページに「このプログラムはCRICOS登録されていません」「留学生がこのプログラムに出願するには、学生ビザ以外のビザ(たとえば卒業生ビザ)が必要です」と明記されています。同大学は「独立した移民アドバイスを受けるように」とも案内しています。留学生向けの費用は AUD 16,000(20週)です。
卒業生ビザ(485)に切り替える場合、申請料は AUD 5,750〜(2026年7月1日改定)、申請時に35歳以下という年齢要件があります(例外あり)。CRICOS登録のある課程を選べば学生ビザのまま進めますが、修士(JD)の後に大学院ディプロマへ進む形になるため、就学計画の一貫性について説明を求められる場合があります。GSステートメントの組み立てを一緒に行います。
法曹にならない場合、どんな仕事に就けますか?
むしろ、こちらのほうが職種としては幅広く公表されています。
マッコーリー大学が Juris Doctor の卒業生の進路として挙げているのは、企業内弁護士、コンプライアンスオフィサー、契約マネージャー、コーポレートガバナンス・リスクオフィサー、規制対応アドバイザー、リスクマネジメント専門職、政策アドバイザー、法令起草の専門職、公務員、外交官、政治情勢担当官、調停人、戦略的訴訟担当、アドボケイト・ロビイスト、法務リサーチアナリスト、従業員関係マネージャー、環境政策担当、リーガルテクノロジストなど。
雇用先としては、法律サービス提供者、裁判所・審判所、仲裁機関、政府機関、規制当局、外交・領事機関、銀行・金融機関、多国籍企業、コンサルティングファーム、製薬企業、テクノロジー・通信企業、スタートアップ、人権団体、NGO、メディアなどが挙げられています。
西オーストラリア大学も「法実務が最も一般的な進路だが、政治、国際関係、指導的立場、法律出版といった分野にも進める」としています。
日本に戻る場合も、英文契約のドラフトとレビュー、コンプライアンス、規制対応は、資格の有無にかかわらず必要とされる領域です。ただし採用や年収を保証するものではありません。
オーストラリアで学べば、日本の弁護士になれますか?
なれません。日本の弁護士資格とは接続していません。
日本で弁護士になるには法科大学院の修了(または予備試験の合格)→ 司法試験 → 司法修習 → 弁護士登録という道筋が必要で、オーストラリアの法学位はこの受験資格を与えるものではありません。
ただし、別の枠組みがあります。日本弁護士連合会が案内する外国法事務弁護士(registered foreign lawyer)です。要件は①外国の弁護士資格を持つこと ②3年以上の実務経験があること ③法務大臣の承認を受けること ④相互主義(日本の弁護士がその国で実質的に同等の取扱いを受けていること) ⑤日弁連の名簿への登録。取り扱えるのは原資格国の法律と指定を受けた特定外国法の事務で、日本法の事務はできず、日本の裁判所の訴訟代理人にもなれません。ただし国際仲裁事件では日本の弁護士と同等に活動できます。
「オーストラリアでJDを取れば外国法事務弁護士になれます」とは申し上げられません。まずオーストラリアで法曹認可を受け、3年以上の実務経験を積む必要があり、承認の判断は法務省が行います。言えるのは「制度上の枠組みは存在する」「オーストラリアでの認可と実務経験が前提になる」という点までです。
オンラインのJDでもいいですか?
目的によって、答えが正反対になります。
ディーキン大学のJuris Doctorは、公式ページで「100%オンラインの学習モデル」と説明され、開講場所も「オンライン」と記載されています。3年フルタイム(またはパートタイム相当)で、職務経験と過去の資格にもとづく単位認定(RPL)によって必要単位数が8・12・16・24単位と変わる設計です。
ただし、オンライン専用の課程は学生ビザの対象になりません。「オーストラリアに滞在して学ぶ」ことが目的であれば、この課程は選択肢から外れます。
逆に、すでにオーストラリアで就労できるビザをお持ちの方、日本にいながらオーストラリアの法学位を取りたい方には、有力な候補になり得ます。まず「渡航するのか、しないのか」を決めてから課程を選んでください。順番が逆になると、行けない課程に出願してしまいます。
在学中にアルバイトはできますか?
できます。学生ビザでは就学中は2週間あたり48時間まで、長期休暇中は制限なく就労できます(「週20時間まで」は古い情報です)。
ただし、この分野では「何のアルバイトをするか」が後で効いてきます。法曹認可の後には2年間の監督下実務が控えており、監督してくれる勤務先を確保していることが前提になります。在学中から法律事務所・法務部門とのつながりを作っておくことが、制度上ほぼ必須です。
具体的には、法律事務所でのパラリーガル業務、大学のリサーチアシスタント、コミュニティ法律センターでのボランティア、大学が提供する依頼者対応のプログラムなど。マッコーリー大学は、依頼者対応の実務経験を単位として得られる仕組みがあると案内しています。
時給だけで選ばないほうがよい分野です。また、法学の課程は読む量が非常に多いため、学期中のシフトは控えめに設計されることをおすすめします。
エージェントを通すと費用は高くなりますか?
いいえ。アンアルウェンのサポートはすべて無料です。学校へ直接申し込む場合と、支払う学費は変わりません。学校選び、出願書類、GS(Genuine Student)ステートメント、学生ビザ申請、住居手配、渡航後のサポートまで、追加費用なしでご利用いただけます。
この分野の場合はこれに加えて、その課程が法曹認可の学歴要件を満たすかの確認、オンライン専用課程かどうかの確認、PLTのCRICOS登録の有無とビザの整理、既修得単位の認定照会、奨学金に留学生が応募できるかの確認まで含めてサポートします。特に「その奨学金は留学生が対象か」は、知らずに追いかけると時間を失います。また日本の法学部を出ている方の単位認定照会は、金額に直接効く場合があります。
なお、学校が定める出願料は、エージェント経由・直接申込を問わず学校に支払うものです。
法学と近い分野、あわせて検討される方が多いページをまとめました。
「英語で契約と交渉を扱いたい」なら、法学より短く到達できます。修士1〜2年。法曹認可のような資格の壁がないぶん、就業までの距離が近いのが特徴です。
Diplomaから修士まで幅が広く、期間・費用ともに法学より抑えられます。コンプライアンスやガバナンスに関心があるなら、こちらから入る道もあります。
税法・金融規制と接する領域。CPA Australia などの専門団体に認定された課程を選ぶかどうかで進路が変わる点は、法学の認可制度と似た構造です。
同じく「学位」と「登録資格」が分離している分野。登録まで最短6年で、途中に成績選抜が入ります。資格制度のある分野を比較検討されるなら、あわせてご覧ください。
キャンベラの研究大学。JDの選択科目に国際法・人権法・国際安全保障法が厚く用意されています。コース構成と出願条件をまとめています。
今回調べた中で英語要件が最も低く(総合6.5・Writing 6.0)、GPA 4.1+実務経験1年という出願枠もある大学。コース構成と奨学金をまとめています。
シドニー北部の大学。JDが法曹認可のための適切な資格であることを大学が明記しており、依頼者対応を単位化する仕組みがあります。
シドニーの研究大学。海外の法学位保持者も出願でき、Term 1・Term 3の年2回入学。ただし同大学のPLT課程はCRICOS登録がありません。コース構成をまとめています。
ゴールドコーストの私立大学。3学期制のJDを2年で修了でき、非コモンロー国の法学位に6科目分の単位認定を明記している唯一の大学です。キャンパスと出願条件をまとめています。
法曹を目指すのか、法務職を目指すのか。
そこを決めるところから、一緒に整理します。
「日本の法学部の単位は認められる?」「LLMとJD、どちらを選べばいい?」「PLTはどのビザで受けるの?」
この分野は、入口の選び方が3年後・5年後の選択肢を決めます。だからこそ、最初に全体像を持っておく価値があります。無料相談・無理な勧誘は一切ありません。
※サポートは毎月12名様限定です。お早めにご連絡ください。